総則
名 称
本会は 日本女子体育大学新体操部後援会と称する。
事務所
本会は 事務所を東京都世田谷区北烏山8-19-1 に置く。
目 的
本会は 新体操部の事業を後援することを目的とする。
事 業
本会は 前条の目的を達成するために 次の事業を行う。
・会費、寄付金の徴収および募集
・会報の発行
・会員の名簿づくり
・その他 目的を達成するために必要な事業
・(実技講習会、サンライズカップの運営)
収 入
本会の収入は次の通りとする。
・納入する会費
・寄付金
・その他の収入
予算決定
本会の予算および決算は、事業年度の前後に役員会の議を経た上監査をうける。
事業年度
本会の事業年度は 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
役員
・本会に次の役員を置く。
・会長1名
・副会長2名
・総務(事務局長)2名
・事業部2名
・庶務部2名
・会計2名
・会計監査2名
選任
役員の選任は会員総会において行う。
任期
役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
役員会
会長は必要に応じ役員会を招集し議長となる。
総会
本会の最高意志決定機関として会員総会を置き総会は二年に一回以上会長が招集してその議長となる。
総会の成立は 出席会員をもって成立する。ただし委任状は出席者とみなす。
議事録
総会および 役員会の議長により指名された出席者の一名は記録係として議事録を作成し二名以上の出席者(うち一名は役員)とともに記名押印してこれを保存する。
会員
本会の会員および会費は次のとおりとする。
会 員 日本女子体育大学・日本女子体育短期大学卒業生で新体操部に在籍していた者および本学の卒業生で本会の趣旨に賛同し入会を希望する者。
準会員 上記以外で、日本女子体育大学新体操部に在籍中の学生が所属している団体の指導者。
会 費 会員および準会員は、年会費を納付しなければならない。
会 員 5千円 準会員 7千円 寄付金 随意
付記
・この会則は1989年8月1日より施行する。
・この会則は1998年4月1日より一部施行する。
・この会則は2001年4月1日より一部改正する。
・この会則は2004年4月1日より一部改正する。
・この会則は2012年4月1日より一部改正する。
・この会則は2019年4月1日より一部改正する。
・この会則は2020年4月1日より一部改正する。
・この会則は2022年4月1日より一部改正する。
この規約の内容について、事実と相違ないことを証明します。